
夏休み・・・ですね
お子様が、高価な車の横でボール遊びなどをする姿を見て
ヒヤッとしたことはありませんか?
・子供がキャッチボールをしていて人の家の窓ガラスを割ってしまった

・子供がおもちゃのバットを振り回していて誤って友達をケガさせた
・子どもが自転車で駅に向かう途中、人にぶつかってケガをさせた
・止まっていたクルマにこすってボディにキズつけた
など、身近に起こりそうなトラブルは
例を挙げて行けばきりがありませんね
6月29日に、大阪地裁で行われた裁判で
加害者にすこし酷な判決がでました
事件は
「2004年2月、愛媛県内の公立小学校の校庭で、
当時小学5年生の少年が
サッカーゴールに向けてフリーキックの練習中
蹴ったボールが門扉を越えて道路へ転がり出て
バイクの男性がボールを避けようとして転び足を骨折
その後に認知症の症状が出るようになり
翌年7月に食べ物が誤って気管に入ることなどで起きる
誤嚥(ごえん)性肺炎で死亡した 」 という事件
少年側は
「ボールをゴールに向けて普通に蹴っただけで違法性はない」
と主張しましたが
判決は
「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」と指摘し
「少年は未成年で法的な責任への認識はなく、
両親に賠償責任がある」と判断されたそうです
日本ではなんでもかんでも
「訴えってやる!」ということは少ないかもしれませんが
日常生活の中で他人(いわゆる第三者)に対して
ケガをさせてしまったり、人のモノを壊してしまったりして
法律上の損害賠償義務を負った時にために
備えておくにこしたことはありません
私たち個人がこうした事故やトラブルの際に対応する保険が
「個人賠償責任保険」「日常生活賠償責任補償」など
(保険会社によりネーミングが異なることがあります)
自動車保険や火災保険、傷害保険などに
特約を付けることができますので
ご加入の保険代理店にお尋ねくださいね
当店でご契約を頂いておりますお客様は
保険担当の山端絵理が対応させていただいていま~す

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